最高裁判所第二小法廷 昭和29(す)329 決定
右申立人から昭和二七年(あ)五六四九号窃盗傷害被告事件について当裁判所が
同二九年七月一四日した上告棄却の決定に対し、訂正の申立があつたが、上告の理
由が刑訴四〇五条各号に該当しないときには同四一四条、三八六条一項三号により
決定で上告を棄却することができることは当裁判所大法廷の判例であつて(昭和二
四年新(れ)五号同年七月二二日決定、刑集三巻八号一三六八頁)、これと相反す
る見解を前提とする憲法一四条、三二条違反の議論は採用の限りでなく、憲法三七
条二項違反論も亦刑訴三二六条、三三五条に独自の解釈を施して主張するものに過
ぎず何れも原決定を訂正すべき理由を発見できない。よつて刑訴四一七条一項によ
り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和二九年八月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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